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 香川行政書士事務所
 代表行政書士 香川啓二
 〒818-0104
 福岡県太宰府市通古賀5-15-11
 TEL/Fax 050-1145-4953
 福岡県行政書士会会員03038号
 行政書士登録番号03401623号
 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp


 

不倫示談書


不倫の当事者こそ示談書が必要

理由はさておき、貴方は結婚しているのに、または相手に夫(妻)がいることを知りながら不倫をしてしまい、その事実がバレてしまいました。

その先は
  • 貴方の夫(妻)は不倫相手に対して慰謝料の請求をする。
  • 貴方に対しても不倫慰謝料の請求をすると同時に離婚も要求する
または
  • 不倫相手の夫(妻)から不倫慰謝料の請求をされる。
ということになるでしょう。


場合によっては
  • 自宅などに呼び出され、謝罪とともに不倫慰謝料の支払いを確約させられる。
  • 請求を無視していると不倫慰謝料の支払いを求める裁判を起こされる。
となるかもしれません。


裁判で戦う!という方は関係ありませんが、もし貴方が不倫の慰謝料の支払いについて裁判外で示談したい場合、相手に言われるまま支払っても終わりになるとは限りません。また追加でいくら支払ってと請求されることがないとは限らないからです。必ず今後一切請求されることのない示談書を交わすことを条件に支払いに応じることを伝え、速やかに示談書を締結し、必ずその後に支払いましょう。


また、慰謝料提示額に納得がいかず、相手方に妥当か支払い可能な慰謝料金額を逆提示し、結果上手く相手が歩み寄ってきてくれたり、提示額に合意してくれたりした場合、速やかにその金額以上の金額を一切請求されることもない示談書を交わすことを提案し、必ず締結後に支払いましょう。


なお、不倫の慰謝料額は明確な基準がある訳ではありません。
不貞行為を行った場合、裁判判決では300万円程度が相場ではないかと思いますので、これをひとつの目安としましょう。


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