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■示談書について
民法には『契約自由の原則』という基本原則があります。 私的自治の原則とも言いますが、要するに、示談(契約)は当事者双方の自由意志に基づき、その示談条件につき双方の意思の合致さえあれば、自由な形式で、示談(契約)を行うことが出来る(国家はこれに干渉しない)、というものです。 従っていつでもどこでも示談(契約)を行うことが出来ます。 たまに誤解されるのは、『示談書を交わしていないからまだ示談をしたことにはならない』などと、口頭での約束だから示談は無効だと主張されるケースです。しかし、 口頭での示談も立派な示談です。 法的な効力に何ら変りありません。従って、示談書を作成し、当事者双方が署名押印しなくとも、立派な示談ということになります。
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