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 香川行政書士事務所
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 〒818-0104
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 TEL/Fax 050-1145-4953
 福岡県行政書士会会員03038号
 行政書士登録番号03401623号
 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp

 

交通事故示談書


加害者こそ示談書が必要

貴方が加害者として交通事故を起こしてしまい、示談をすることになり、その話し合いの結果、貴方が修理代を支払うこと、治療費実費を支払うことなどで示談、合意したとします。

その後口頭で示談に至り約束どおりその支払いを済ませました。

普通はココで解決です。


しかし、その人はその後さらに修理代がかかった、首の痛みが取れない、通院の為に会社を休んだので休業損害が出た、慰謝料を支払って欲しい、などとと言い出して追加請求してきました。

どうしますか?


『その場で示談して、その金額は既に支払っているんですから、これ以上は支払えませんよ。』
と伝えますか?

しかし、それで引き下がる人でしたら最初から追加請求してこないでしょうし、後遺症で苦しむ人が事実いらっしゃることからも、それでは通用しなくなると思います。

『支払えないと言うなら裁判をする!人に迷惑をかけてその分を賠償するのは当然だ!』
などと言ってくるのは容易に想像できます。

だから
加害者こそ示談書が必要です。


被害者の方から示談書を交わしましょう、と言ってくれることは稀です。それを待っても無駄ですので、加害者の方から示談書を交わすことを提案し、合意を得ましょう。

もちろん、示談書に支払い金額だけを記載すれば良いものではない事はもうお分かりですね?それだけでは将来のリスクは回避できません。

将来揉めない、トラブルを回避する示談書の作成は専門家に任せましょう。
確実で何より安心だと思います。


※但し、保険会社に対しての各種請求に関しては承っておりません。ご了承下さいませ。

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