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■契約書について
きちんとした契約書を作成しておいてもトラブルは起こります。 その場合、当事者同士で話し合っても解決できなければ裁判で解決をすることを検討し、実際に裁判を起こし、債務名義(確定判決)を手に入れ、それでも支払わなければ強制執行を申立てる、といった手順が必要です。 そこで契約書を公正証書という公文書にしておき手順をあらかじめ省いておく方法もあります(契約書は私文書)。 公正証書に強制執行認諾約款をつけておくと、裁判を起こし、債務名義(確定判決)を手に入れる手順が要らなくなるんです! 『強制執行認諾約款』とは『甲は本契約の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した』などという文言のことで、約束を守らなければすぐに強制執行されても構いません、と決めておきます。こうすると本当に裁判を起こさずにすぐに強制執行をすることが可能になります。 公正証書にはそういった目に見えるメリットだけではなく、目に見えないメリットもあります。 それは、公証役場というところの公証人に作成してもらう公文書であり、債務を履行しないと強制執行をされてしまう、という心理的な効果のことです。この効果により、債務の履行をより促します。 ただ、公正証書を作成するには公証役場に支払う手数料がかかり、当事者双方が公正証書作成のために公証役場に出向くことに合意することが必要です。 公正証書作成には合意するが、仕事などで平日はどうしてもダメだ、という理由の場合、例えば当事務所に委任をしていただくことで、代理人として公証役場に出向き作成することが可能です。 ※民法上双方代理は出来ません。どちらか一方の代理人にはなれます。 つまり、双方当事務所出張可能な地域にお住まいの場合はどちらの代理もでき問題ありませんが、どちらか一方が当事務所主張可能な地域にお住まいの場合は当事務所が遠方の方側の代理人となることで作成可能となります。 ※全国公証役場所在地等一覧表 当事務所は福岡県筑紫野市の筑紫公証役場まで車で2〜3分です。
民法108条(双方代理の禁止)条文 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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