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■契約書について
民法には『契約自由の原則』という基本原則があります。 私的自治の原則とも言いますが、要するに、契約は当事者双方の自由意志に基づき、その双方の意思の合致(売りましょう、買いましょう)さえあれば、自由な形式で、契約を行うことが出来る(国家はこれに干渉しない)、というものです。従っていつでもどこでも契約を行うことが出来ます。 たまに誤解されるのは、『契約書を交わしていないからまだ契約をしたことにはならない』などと、ただの口約束だから契約は無効だと主張されるケースです。しかし、 口約束も契約は契約です。 法的な効力に何ら変りありません。従って、契約書を作成し、当事者双方が署名押印しなくとも、立派な契約ということになります。これが契約の原則です。 日常生活の中で皆さん知らないうちに契約行為を行っております。朝起きて通勤電車に乗るための切符の購入、仕事前に飲むための自動販売機やコンビニでの缶コーヒーの購入などです。いちいち契約書は交わしませんがまさにこれらが身近な契約です。
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