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■金銭準消費貸借契約書
金銭準消費貸借契約書とは、 売掛金債権や損害賠償債務等を、通常の金銭債務に置き換えるのが準金銭消費貸借契約書(準消費貸借契約書)です。 売掛金や損害賠償の請求権は2年または3年の短期で消滅時効をとなってしまいます。 ところが、これらの債権を準金銭消費貸借、つまり単なる金銭の貸し借りに置き換えることで、消滅時効を10年に引き伸ばすことができます。 売掛金等が滞った場合に、この金銭準消費貸借契約書に署名押印してもらう手もありますが、その時点では現実署名押印してくれない可能性があります。債務者には何もメリットがないからです。 そこで、債務者側に何らかのメリット、例えば返済方法を緩くしてあげるなどの条件を提示すれば、金銭準消費貸借契約書に合意してくれることは期待できます。 もちろん、滞る前に話を持ちかけてもOKです。 金銭準消費貸借契約書に記載する主な事項 @貸主、借主、連帯保証人等の記載 A金銭の貸し渡した時期、その金額 B返済方法 C利息について D遅延損害金について E期限の利益喪失条項 など ※金銭準消費貸借契約書には収入印紙の貼り付けが必要です。 双方に印紙を貼り付けた後、それぞれの印紙に消印を押して下さい。 収入印紙の有無でその法的効果は変わりませんが、脱税です。
金銭準消費貸借契約書の雛形
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