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■契約書作成のポイント
いつ契約が成立したのかを証明するもので、絶対に必要です。 契約成立日は双方が合意した日(署名押印する日)が原則となります。 もしここに日付が記載されていないと、契約日から○年などという内容の際に契約満了日が分からないことになってしまいます。 また、その契約成立日は、その時点で契約当事者に意思能力や行為能力があったかどうかの判断基準ともなるものですので重要です。もし、未成年だったり後見開始の審判を受けた後だったりすると、その契約は無効となったり取消される契約となるからです。
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