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■定期建物賃貸借契約書
定期建物賃貸借契約とは、 たとえば、転勤、海外赴任等の事情により一時使用の本拠としていた自宅を使用できなくなったときに、その間だけを賃貸借したい、というケースに活用できます。 契約期間満了後に確実に、立ち退き料なして立ち退いてもらえます。 但し、定期建物賃貸借契約が有効に成立するには、
要するに、当面自己使用や取り壊し等の予定がなく、将来立ち退き料なしで立ち退かせられるという目的のみで定期建物賃貸借契約を利用することは原則できないということです。 借地借家法第38条2項 『本建物の賃貸借は契約の更新がなく、契約の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。』 借地借家法第38条4項 『建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下「通知期間」という)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。 』 定期建物賃貸借契約書に記載する主な事項 @使用目的 A契約期間、更新のない定め B賃料、敷金等の支払方法 C禁止事項 D契約解除 など 定期建物賃貸借契約書の雛形
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