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■トラブルを防ぐ契約条項
契約内容により様々ですが、契約内容に何らかの債務不履行があったときに、あらかじめ賠償額を予定し、明示しておくと良いでしょう。 賠償額の明示することにより、債務を履行しなければ損害賠償しなければならない、という心理的圧力を債務者にかけることができ、結果として債務不履行というトラブルを回避できることが期待できます。 損害賠償に関する条文 『乙が、本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは、・・・・・・遅滞金額に年1割5分の割合による損害金を付加して支払う』 など。 この条項がない契約の場合は、損害賠償や遅延利息を請求できないのでしょうか? そんなことはありません。 債権者が如何なる場合も一切の損害賠償請求をしない、などと定めた場合は別ですが、 『債務者がその債務の本旨に従い履行をしないときは、債権者はその損害の賠償を請求することができる。(民法第415条)』 と定められており、請求可能です。 遅延利息については、法定利息に従います。 『利息が生ずる債権に別段の意思表示がないときは、その利率は5分(%)とする(民法第404条)』 『商行為によって生じた債務に関しては法定利率は6分(%)とする(商法第514条)』 とある通りで、これ以上の利息を請求することはできません。 だからといって法外な利息は違法ですので、双方合意の上で定め、裁判沙汰にならないなら問題ないとも言えますが、原則は次の利息制限法の定めを超える部分については無効となります。 元本が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・年2割 元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年1割8分 元本が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・年1割5分
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