契約書 示談書 合意書 借用書 金銭消費貸借契約書 売買契約書 賃貸借契約書 委任契約書 請負契約書 雇用契約書 離婚協議書
契約書示談書相談窓口
〜契約書作成でトラブル回避〜

本当に契約書作成しなくて大丈夫ですか?本当にその契約書や示談書でトラブルを回避できますか?
少しでも不安を感じる方は香川行政書士事務所にご依頼下さい!もちろん全国対応!
| ホーム | 特定商取引法に基づく表示 | 代表プロフィール | 香川行政書士事務所ブログ | 個人情報保護方針 | 相談フォーム | 相互リンク集 |
契約書示談書相談窓口
ホーム


契約書 示談書作成報酬

契約書 示談書作成依頼手順

作成依頼 相談フォーム


契約書について
 ├契約とは
 ├契約書はなぜ必要なのか
 └契約書を公正証書に

契約書作成のポイント
 ├タイトル
 ├契約成立日(成約日)
 ├当事者の表示
 ├前書き(前文)
 ├目的・趣旨
 ├後書き
 ├収入印紙
 └署名押印


契約トラブルを防ぐ条項
 契約期間
 契約解除
 期限の利益喪失
 損害賠償
 危険負担
 瑕疵担保責任
 合意管轄裁判所
 連帯保証人
 諸費用の負担
 その他協議


示談書について
 示談とは
 示談書はなぜ必要なのか
 示談書を公正証書に

相互リンク
 ├相互リンク集(お申込み手順)
 └かんたん相互リンク

特定商取引法に基づく表示
 香川行政書士事務所
 代表行政書士 香川啓二
 〒818-0104
 福岡県太宰府市通古賀5-15-11
 TEL/Fax 050-1145-4953
 福岡県行政書士会会員03038号
 行政書士登録番号03401623号
 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp


 

■トラブルを防ぐ契約条項


損害賠償に関する条項

 契約内容により様々ですが、契約内容に何らかの債務不履行があったときに、あらかじめ賠償額を予定し、明示しておくと良いでしょう。

 賠償額の明示することにより、債務を履行しなければ損害賠償しなければならない、という心理的圧力を債務者にかけることができ、結果として債務不履行というトラブルを回避できることが期待できます。

損害賠償に関する条文
『乙が、本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは、・・・・・・遅滞金額に年1割5分の割合による損害金を付加して支払う』
など。


この条項がない契約の場合は、損害賠償や遅延利息を請求できないのでしょうか?

そんなことはありません。
債権者が如何なる場合も一切の損害賠償請求をしない、などと定めた場合は別ですが、

『債務者がその債務の本旨に従い履行をしないときは、債権者はその損害の賠償を請求することができる。(民法第415条)』
と定められており、請求可能です。


遅延利息については、法定利息に従います。
『利息が生ずる債権に別段の意思表示がないときは、その利率は5分(%)とする(民法第404条)』
『商行為によって生じた債務に関しては法定利率は6分(%)とする(商法第514条)』

とある通りで、これ以上の利息を請求することはできません。

 だからといって法外な利息は違法ですので、双方合意の上で定め、裁判沙汰にならないなら問題ないとも言えますが、原則は次の利息制限法の定めを超える部分については無効となります。

元本が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年1割8分
元本が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・年1割5分


契約書作成、相談はこちらをclick!



HOME  TOP

| ホーム | 特定商取引法に基づく表示 | 代表プロフィール | 香川行政書士事務所ブログ | 個人情報保護方針 | 相談フォーム | 相互リンク集 |

姉妹サイト
内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害相談窓口
入学金・授業料返還請求相談窓口不倫の慰謝料相談窓口立退き料請求交渉相談窓口