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 香川行政書士事務所
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 TEL/Fax 050-1145-4953
 福岡県行政書士会会員03038号
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 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp


 

■トラブルを防ぐ契約条項


合意管轄裁判所に関する条項

トラブルが発生し、裁判を起こされてしまうことも想定しておく必要があります。

裁判は、原則債務者の住所地を管轄する裁判所に起こすことになります。

 例えば、借用書で取り決めたとおりの金銭の支払いが滞ってしまった場合、その相手が近くに住んでいる場合はとりあえず良いですが、遠方に住んでいる人だったり、遠方に引っ越してしまったとすると、その相手の(引越した)住所地を管轄する裁判所に対して申立てることになります。

 1回で終ればまだ良いですが、何度も呼び出されても仕事を休むことは出来ず、交通費もかなりかかるでしょう。勝訴判決を得て回収できたとしても大変なロスです。

事業者との契約では必ずと言って良いほど見かける契約条項です

(合意管轄裁判所)
『本契約につき紛争が生じた場合、甲の所在地(住所地)を管轄する裁判所と管轄裁判所とすることに同意するものとします。』


 これにより、相手の所在がどこであっても、自社(自宅)住所地を管轄する裁判所で争うことが可能になります。


契約書にこの条項は入れるのを忘れていた!と言う方へ裏技です。

 金銭債務の場合、内容証明郵便でその支払いをお近くの銀行口座開設店あての振込みを指定し、その口座情報を記載して請求しておきましょう。かりに内容証明郵便で支払ってくれなかったとしても、次はその口座開設店所在地が債務者の義務履行地となり、その住所を管轄する裁判所に裁判を起こすことができるようになります。つまり管轄裁判所を変えることができるのです!遠方の債務者に対してご活用下さい。


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