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■トラブルを防ぐ契約条項
(瑕疵担保責任) 特定物売買の目的物に隠れたる瑕疵があり、このために契約締結した目的を達することができない場合は、買主は契約の解除をすることができる(民法第570条)。 逆に不特定物の売買に隠れたる瑕疵があった場合は、債務不履行(不完全履行または履行不能)の問題となります。 瑕疵=欠陥と考えると分かりやすいと思います。 隠れたる瑕疵=取引通念上要求される注意をしていても発見できない瑕疵のこと。 分かりやすい例は、 『Aさんが所有している中古家屋をBさんに売買する契約を締結しました。ところがBさんが住んでみると契約時にAさんから知らされていない雨漏りがする状態であることが判明しました』 または 『・・・ところがその家は白蟻がたくさん住み着いていることが判明しました』 などです。 ここでいう売買の目的物に隠れていた瑕疵は『雨漏り』や『白蟻』です。いずれも建築のプロではないBさんが注意していても発見しにくいものと言えます。 そこで、このようなとき売主に無過失責任を負わせることで、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができることを定め買主を保護しています。 ところでいつまで契約解除や損害賠償請求をされてしまうのでしょうか? 瑕疵を知りつつ売った売主は論外ですが、いつまでも言われるようだと売主はずっとビクビクしていなければなりません。 そこで特約で瑕疵担保責任を負う期間を設定したり、交換や修補をすることを定めたり、瑕疵担保責任を一切負わないことを定めたりしておきます。 但し、消費者契約の場合には瑕疵担保責任を一切負わない定めは無効となってしまいます(消費者契約法第8条5項)。
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