| 契約書示談書相談窓口 〜契約書作成でトラブル回避〜 本当に契約書作成しなくて大丈夫ですか?本当にその契約書や示談書でトラブルを回避できますか? 少しでも不安を感じる方は香川行政書士事務所にご依頼下さい!もちろん全国対応! |
| 契約書示談書相談窓口 ホーム ■契約書 示談書作成報酬 ■契約書 示談書作成依頼手順 ■作成依頼 相談フォーム ■契約書について ├契約とは ├契約書はなぜ必要なのか └契約書を公正証書に ■契約書作成のポイント ├タイトル ├契約成立日(成約日) ├当事者の表示 ├前書き(前文) ├目的・趣旨 ├後書き ├収入印紙 └署名押印 ■契約トラブルを防ぐ条項 ├契約期間 ├契約解除 ├期限の利益喪失 ├損害賠償 ├危険負担 ├瑕疵担保責任 ├合意管轄裁判所 ├連帯保証人 ├諸費用の負担 └その他協議 ■示談書について ├示談とは ├示談書はなぜ必要なのか └示談書を公正証書に ■相互リンク ├相互リンク集(お申込み手順) └かんたん相互リンク ■特定商取引法に基づく表示 香川行政書士事務所 代表行政書士 香川啓二 〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀5-15-11 TEL/Fax 050-1145-4953 福岡県行政書士会会員03038号 行政書士登録番号03401623号 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp |
■トラブルを防ぐ契約条項
当然ではありますが、その契約内容に一体いつからいつまで効力を持たせたいのか、を明記しておかないとトラブルになります。 賃貸借契約だと、 ・平成○○年○月○日から1年間 ・始期平成○○年○月○日 終期平成○○年○月○日 など。 契約日より契約期間が進行するとは限りません。 こうすることで双方が契約期間を認識することができ、トラブルを防止することができます。 また履行期間も重要です。『お金を○○万円貸した』だけだと、貸した側はいつ返してもらえるのか分からず、借りた側は突然返せと言われても困ります。 ・平成○○年○月○日までに○○万円を一括で支払う などとしましょう。 こうすることで双方が契約期間や履行期間を認識することができ、いつ返してくれるんだろう・・・と履行期間まで気にしながら待つことなく、『突然返して!』と言われて計画が狂うこともなくなります。 もっとも、履行期間の定めのない契約の場合、すぐに返してもらうことは出来ず、まずは相当の期間を定めて履行を催促してからとなります。
|