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■トラブルを防ぐ契約条項
契約相手の資産、収入など、法人の場合は売上推移、利益推移、資産保有状況などを細かく審査できれば望ましいですが常にそうできる訳ではなく、審査するにも分析能力が求められ、また契約時から次第に経済状況も変わってゆきます。従って、審査できたからといっても万全とはとても言えません。 となると、債権者としては回収不能リスクを少しでも軽減する為に保証人を確保しておきたいものです。ただ保証人には2種類あり、保証人と連帯保証人があります。 特に債務者や保証人引受する人から指定されない限り“連帯保証人”をお願いして下さい。 連帯保証人と保証人は同じものだと思われがちですが、少し違います。 保証人は、主たる債務者と連帯して保証債務を負担するのではなく、まずは主たる債務者に対して請求しなさい、先に主たる債務者の財産に対して執行しなさい、と債権者に抗弁する権利を持っているため、主たる債務者からどうやってもこれ以上取れない、という状態にならなければ支払わせることは難しいのです。 一方連帯保証人は、保証人のような権利などなく、基本的には主たる債務者からに回収していきますが、極端な話、最初から連帯保証人から回収しても問題ありません。まさに連帯して債務全額をを保証しなければならないという責任の重いものです。
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