契約書 示談書 合意書 借用書 金銭消費貸借契約書 売買契約書 賃貸借契約書 委任契約書 請負契約書 雇用契約書 離婚協議書
契約書示談書相談窓口
〜契約書作成でトラブル回避〜

本当に契約書作成しなくて大丈夫ですか?本当にその契約書や示談書でトラブルを回避できますか?
少しでも不安を感じる方は香川行政書士事務所にご依頼下さい!もちろん全国対応!
| ホーム | 特定商取引法に基づく表示 | 代表プロフィール | 香川行政書士事務所ブログ | 個人情報保護方針 | 相談フォーム | 相互リンク集 |
契約書示談書相談窓口
ホーム


契約書 示談書作成報酬

契約書 示談書作成依頼手順

作成依頼 相談フォーム


契約書について
 ├契約とは
 ├契約書はなぜ必要なのか
 └契約書を公正証書に

契約書作成のポイント
 ├タイトル
 ├契約成立日(成約日)
 ├当事者の表示
 ├前書き(前文)
 ├目的・趣旨
 ├後書き
 ├収入印紙
 └署名押印


契約トラブルを防ぐ条項
 契約期間
 契約解除
 期限の利益喪失
 損害賠償
 危険負担
 瑕疵担保責任
 合意管轄裁判所
 連帯保証人
 諸費用の負担
 その他協議


示談書について
 示談とは
 示談書はなぜ必要なのか
 示談書を公正証書に

相互リンク
 ├相互リンク集(お申込み手順)
 └かんたん相互リンク

特定商取引法に基づく表示
 香川行政書士事務所
 代表行政書士 香川啓二
 〒818-0104
 福岡県太宰府市通古賀5-15-11
 TEL/Fax 050-1145-4953
 福岡県行政書士会会員03038号
 行政書士登録番号03401623号
 e‐mail : kgwkj@yahoo.co.jp


 

■トラブルを防ぐ契約条項


連帯保証人に関する条項

 契約相手の資産、収入など、法人の場合は売上推移、利益推移、資産保有状況などを細かく審査できれば望ましいですが常にそうできる訳ではなく、審査するにも分析能力が求められ、また契約時から次第に経済状況も変わってゆきます。従って、審査できたからといっても万全とはとても言えません。

 となると、債権者としては回収不能リスクを少しでも軽減する為に保証人を確保しておきたいものです。ただ保証人には2種類あり、保証人と連帯保証人があります。

特に債務者や保証人引受する人から指定されない限り“連帯保証人”をお願いして下さい。


連帯保証人と保証人は同じものだと思われがちですが、少し違います。

 保証人は、主たる債務者と連帯して保証債務を負担するのではなく、まずは主たる債務者に対して請求しなさい、先に主たる債務者の財産に対して執行しなさい、と債権者に抗弁する権利を持っているため、主たる債務者からどうやってもこれ以上取れない、という状態にならなければ支払わせることは難しいのです。

 一方連帯保証人は、保証人のような権利などなく、基本的には主たる債務者からに回収していきますが、極端な話、最初から連帯保証人から回収しても問題ありません。まさに連帯して債務全額をを保証しなければならないという責任の重いものです。

契約書作成、相談はこちらをclick!



HOME  TOP

| ホーム | 特定商取引法に基づく表示 | 代表プロフィール | 香川行政書士事務所ブログ | 個人情報保護方針 | 相談フォーム | 相互リンク集 |

姉妹サイト
内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害相談窓口
入学金・授業料返還請求相談窓口不倫の慰謝料相談窓口立退き料請求交渉相談窓口