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 香川行政書士事務所
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■トラブルを防ぐ契約条項


期限の利益喪失条項

期限の利益という言葉はあまり馴染みがないと思います。

 債務者にとって、債務を定められた期限までは履行しなくて良い、ということは利益です。

 なぜなら、例えば毎月○万円を返済する約束で借用した場合、返済期日の到来した金額以外は債権者から返済を求められることはなく、債務者が自由に投資や仕入れや旅行などに使うことができるからです。

 しかし、返済期間中に債務者が債務不履行に陥ったり、破産、(仮)差押え、手形不渡りなどがあるかもしれません。そんなときでも契約書記載の通りの返済方法しか債務者に要求できないとしたら債権者は堪りません。

 そこで下記のような債務者の期限の利益を喪失させる条項を入れておくことで、債権者は迅速な債権回収をすることが可能になります。

期限の利益喪失条項
乙は、次の事由に該当する時、催告なくして当然に期限の利益を失い、即時残債務を一括で弁済する
一 乙が分割金の支払いを○回以上遅滞した時
二 乙が破産の申立てをしたとき
三 ・・・・・・

 但し、元々その債務者に一括弁済する能力がない場合、ない袖は振れない状態で、結局分割で返済してもらうしかなくなります。

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